甥の財産を取る後見人

東日本大震災で震災孤児になった甥の財産を横領した、元後見人の叔父が、懲役6年の判決を仙台地裁で下されたそうです。
ニュースになっている以外にも、結構ある事例なのではと思うのですが、額が大きいですね。
甥の銀行口座から現金を引き出すだけでなく、自らの口座に送金していたとのことですが、高額のお金を見て、「時分の物だ!」と舞い上がってしまったんですかね。
飲食店を開いてみたり、高級車を買ったりしたみたいですが。
執行猶予ではなくて実刑になったようですが、この場合って、使い込んだお金って甥に返還されるんですかね。高級車は売ればいいでしょうけれど、開店したお店は……どうするんでしょう。
元々の性質だったのか、お金が人を変えてしまったのか……。何ともやりきれない事件ですね。